昨年、6ヶ月弱の契約で働いた会社から、源泉徴収表が送られてきました。 確定申告の必要があるのでしょうか?
5ヶ月と29日の勤務だったので、失業保険の対象にはなりませんでしたが、社会保険料は総額10万ちょっと納めています。
主人が休職中なので、少しでも還付金があればありがたいと思っているのですが。。。 という質問をしたのですが、補足して再質問させていただきます。昨年は他では働いていません。給料は総額で74万円、年末調整は受けていません。よろしくお願いします。
5ヶ月と29日の勤務だったので、失業保険の対象にはなりませんでしたが、社会保険料は総額10万ちょっと納めています。
主人が休職中なので、少しでも還付金があればありがたいと思っているのですが。。。 という質問をしたのですが、補足して再質問させていただきます。昨年は他では働いていません。給料は総額で74万円、年末調整は受けていません。よろしくお願いします。
あなたの場合、確定申告のうち、「所得税の還付」の話になりますね。
確定申告は、払いすぎた所得税を返してもらうために行います。
質問には記載されていませんが、その状況ではまず間違いなく、所得税も天引きされていたことでしょう。源泉票の、名前の下あたりに、源泉徴収額が記載されていませんか?
給与が総額74万で、他の収入も無いということであれば、その金額がイコールあなたの還付金額になるはずです。
あなたの場合は、給与総額が課税所得に満たないので、社会保険をいくら納めているかは関係ありません。
ところで、失業保険の対象にはならない、というのは、そもそも雇用保険に加入しなかったという意味ですよね?
一年未満の契約だと、加入できませんから。
もし加入していれば、5ヶ月と29日だと、失業保険の対象になる可能性もあるような気がします。
確定申告は、払いすぎた所得税を返してもらうために行います。
質問には記載されていませんが、その状況ではまず間違いなく、所得税も天引きされていたことでしょう。源泉票の、名前の下あたりに、源泉徴収額が記載されていませんか?
給与が総額74万で、他の収入も無いということであれば、その金額がイコールあなたの還付金額になるはずです。
あなたの場合は、給与総額が課税所得に満たないので、社会保険をいくら納めているかは関係ありません。
ところで、失業保険の対象にはならない、というのは、そもそも雇用保険に加入しなかったという意味ですよね?
一年未満の契約だと、加入できませんから。
もし加入していれば、5ヶ月と29日だと、失業保険の対象になる可能性もあるような気がします。
失業保険について教えてください。
失業保険の延長待機期間が4年間ある場合、その間に期間バイトや短期バイトをするとどうなりますか??
失業保険の延長待機期間が4年間ある場合、その間に期間バイトや短期バイトをするとどうなりますか??
職安(ハローワーク)に行って聞いてください。どうせ手続きするとき行くし、そのとき教えてくれるのだから
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
失業保険について
この場合、失業保険は支給可能でしょうか?
私は6月に2年いた会社を退職しました。
2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。
来月からシフト制のアルバイトを始めました。
バイト先はシフトを組んでいく都合。
フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。
このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。
他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。
この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?
カキコミをお願いします。
この場合、失業保険は支給可能でしょうか?
私は6月に2年いた会社を退職しました。
2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。
来月からシフト制のアルバイトを始めました。
バイト先はシフトを組んでいく都合。
フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。
このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。
他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。
この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?
カキコミをお願いします。
したの方も書かれていますが追加すると、アルバイトが週20時間以上ですと、雇用保険に加入しなくてはならないので失業j保険を受給することはできません。6月に退職ということですが、離職理由はなんででしょうか?離職票は届いてますか?会社都合なら待機7日で受給されますが。
育児休業期間中の保険料免除について質問です。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
>保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?
できます。
育児休業中、”保険料”が免除になるだけであって、”資格喪失”になるわけではありませんから・・・。
さかのぼって保険料を納めないといけないとなると、手続も煩雑ですし、そうなると受診しない方も出てきてしまう可能性もあります。それでは社会保障の意味がありませんから・・・。
なので、保険料が免除になっている間も、通常通り保険証は使用できます。ご安心ください。
>育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
これは勤続年数や年齢にもよりますので・・・。
ただ、別の方も回答されていますが、育児休業を取得して、実際復帰するという段になって、「やっぱり復帰しませ~ん」では会社も困りますが、その会社においてそんな前例を作ってしまうと、奥様の後に育休を取得しようとしている方の迷惑にもなりかねませんので・・・・。
失業給付の方は、このまま退職しても受給はできるかと思います(受給には雇用保険に加入していた期間が必要となりますが、離職理由によって、その期間がちがいますので・・・)。
が、育児休業を取得されているくらいですので、すぐに求職活動ができないかと思います。
ですから、その場合には受給延長の手続が必要となります。
で、いざ求職活動に入られましたら、受給可能となります。
★★★
私事で恐縮ですが、上の子を妊娠した際に退職しました。
で1歳6ヶ月で保育園に預け求職活動を開始しました。
が、そんな小さい子を抱えての求職活動は厳しいですよ。
老婆心ながら、こんなご時勢ですし、そのまま育児休業を取得し、復帰されたほうが、「仕事がある」=育休終了後は仕事があり、確実な収入があるという面では保障されているかと思います。(とはいえ、小さい子を抱えての仕事は周りのサポートがないとつらいですが・・・)
できます。
育児休業中、”保険料”が免除になるだけであって、”資格喪失”になるわけではありませんから・・・。
さかのぼって保険料を納めないといけないとなると、手続も煩雑ですし、そうなると受診しない方も出てきてしまう可能性もあります。それでは社会保障の意味がありませんから・・・。
なので、保険料が免除になっている間も、通常通り保険証は使用できます。ご安心ください。
>育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
これは勤続年数や年齢にもよりますので・・・。
ただ、別の方も回答されていますが、育児休業を取得して、実際復帰するという段になって、「やっぱり復帰しませ~ん」では会社も困りますが、その会社においてそんな前例を作ってしまうと、奥様の後に育休を取得しようとしている方の迷惑にもなりかねませんので・・・・。
失業給付の方は、このまま退職しても受給はできるかと思います(受給には雇用保険に加入していた期間が必要となりますが、離職理由によって、その期間がちがいますので・・・)。
が、育児休業を取得されているくらいですので、すぐに求職活動ができないかと思います。
ですから、その場合には受給延長の手続が必要となります。
で、いざ求職活動に入られましたら、受給可能となります。
★★★
私事で恐縮ですが、上の子を妊娠した際に退職しました。
で1歳6ヶ月で保育園に預け求職活動を開始しました。
が、そんな小さい子を抱えての求職活動は厳しいですよ。
老婆心ながら、こんなご時勢ですし、そのまま育児休業を取得し、復帰されたほうが、「仕事がある」=育休終了後は仕事があり、確実な収入があるという面では保障されているかと思います。(とはいえ、小さい子を抱えての仕事は周りのサポートがないとつらいですが・・・)
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