失業保険について質問です。私は去年会社を辞めて今バイトをしながら就職活動をしています。これまでハローワークで失業保険の手続きをしておらず先日手続きに行ってきました。その際職員の方にバイトの時間帯や
雇用契約のことについて聞かれました。そこで知ったのですがバイトでも雇用保険に入っていると失業保険を受け取れない場合があると言われました。先ほど確認したらバイト先で雇用保険に入っていることがわかりました。この場合失業保険は全く受け取れないのでしょうか?もし受け取れる方法がありましたら教えていただければ有難いです。
雇用契約のことについて聞かれました。そこで知ったのですがバイトでも雇用保険に入っていると失業保険を受け取れない場合があると言われました。先ほど確認したらバイト先で雇用保険に入っていることがわかりました。この場合失業保険は全く受け取れないのでしょうか?もし受け取れる方法がありましたら教えていただければ有難いです。
あなたは知識がなくてわからなかったので仕方がないと思いますが、週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険加入が義務になっていてその場合はチャンとした就職になるのです。
ということはそれまでは失業状態ではないと言うことになって失業保険(雇用保険)の支給対象者ではないのです。
ですからすぐに辞めてください。そうして完全失業状態になってハローワークに申請に行ってください。
それなら受給できます。
ただし、受給できるにしても、そのアルバイトの過去6ヶ月の総支給額の平均から基本手当が計算されますか前職の賃金と比較して安くなるとは思います。
ということはそれまでは失業状態ではないと言うことになって失業保険(雇用保険)の支給対象者ではないのです。
ですからすぐに辞めてください。そうして完全失業状態になってハローワークに申請に行ってください。
それなら受給できます。
ただし、受給できるにしても、そのアルバイトの過去6ヶ月の総支給額の平均から基本手当が計算されますか前職の賃金と比較して安くなるとは思います。
退職してからについて。
自己都合で今いる職場を辞めることにしました。自己都合なので失業保険は3カ月もらえないようなのですが
これからまず、なにをすればいいのでしょうか?詳しく教えてください。
貯金もなく生活がどうなるか予測がつきません。
助けてください。
自己都合で今いる職場を辞めることにしました。自己都合なので失業保険は3カ月もらえないようなのですが
これからまず、なにをすればいいのでしょうか?詳しく教えてください。
貯金もなく生活がどうなるか予測がつきません。
助けてください。
>貯金もなく生活がどうなるか予測がつきません。
雇用保険(失業保険)を待つよりも、一日でも早く次の職に就くことです。
とにかく生活できるだけのアルバイトでも派遣でも、なんでもいから見つけないと、そういう状態じゃないですか?
雇用保険(失業保険)を待つよりも、一日でも早く次の職に就くことです。
とにかく生活できるだけのアルバイトでも派遣でも、なんでもいから見つけないと、そういう状態じゃないですか?
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
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