現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
アルバイトでも一定時間・日数を超える仕事をすると、失業状態であることが認定されなくなります。
一定時間内でも、働いた日数分は基本手当日額が不支給になります(以降へ繰越し)

申告は正しくすべきです、申告しなかったり嘘を書いたりすると、不正受給になり、働いた事が発覚すると手当の支給がストップ、今までの受給金の返還、不正が深刻な場合は受給額の3倍の返還を請求されます。
退職後に妊娠が発覚した場合の失業保険等の申請について
4月7日付で退職し、失業保険を申請しようと考えており、離職票が5月ころ届くとの事で、
先に役所で国民健康保険・国民年金への切り替えを済ませました。
(扶養に入ると失業保険がもらえないとのことだったので)

が、しかし4月22日に妊娠していることが分かりました。(おそらく4週です)

おそらくこの体の状態では就職活動もできないため
ハローワークで失業保険受給延長の申請をする形になると
思うのですが、先に申請してしまった国保・国民年金については
5月分までは自分で支払う事になるのでしょうか。
(まだ、カードも請求もきていません。取り消しできないですよね…)

こんなことなら初めから退職後にすぐに夫の扶養に入って
いればよかった…と思うのですが。
さかのぼって扶養に入ることもできますでしょうか。

いろいろ調べたのですが、いまひとつわからず…
(今日、役所でも聞いてこようとおもいます。)
旦那さんの健康保険協会にもよります。
協会によっては遡り申請というのは一切認めておらず、書類提出日もしくは未来の日にちでしか加入できないということがあります。
まずは、旦那さんに会社に確認してもらい、その状況によって国保をいつ付で脱退するかを考えたらよろしいと思いますよ。
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?

すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
失業保険のもらえる期間、制度など健康保険も含めて教えてください。
H12.7/11から今の会社にパソコンでのデザインの仕事のパート勤務をし始めました。
H15.3/21から今までの社員さん達がやめていってところてん式に社員にならないかと
言って頂き移動がないならなりたいと言った所、移動はさせるつもりないとのことで
社員になりました。
仕事内容はデザインの仕事もたまにしたりしてましたが事務的な仕事をしていました。

半年前から私がいる部署の商品が思わしくなく、段々と仕事が減ってきました。
数ヶ月前に他工場で生産となり、仕事がほぼゼロの状態となり、
前から少しずつパートさんがクビになっていってました。
仕事が無くなってきたので事務的な仕事もなくなり、すごくすごく暇になってきたのですが
他部署の応援(現場作業)に行かされたり、ボーっとしたりと日々苦痛な毎日です。
そこで会社を辞めようと思ってるのですが会社都合でやめれる事が出来たとして
失業保険がもらえる期間はどれぐらいになるのでしょうか?
一応自分なりに調べては見たのですがイマイチ分からなくて・・・

H12.7/11~H15.3/20までパート H15.3/21~今現在まで社員で勤務しています。
年齢は32歳で 女です。
私はバツイチで10歳(小学5年)の子供がいてて、婚約者がいてます。
はじめは結婚して妊娠してから辞めようと思ってたのですが
この仕事の状態が続くのであれば辛いし、妊娠してから辞めるとなれば自己都合の退職になるし
会社都合でやめれるなら今辞めたほうが得策なような気がしています。

失業保険が貰える期間、今辞めたとして失業保険をもらってる期間に結婚した場合、
辞めたとき健康保険はどうなるかなど
会社都合でやめれた前提でのご説明お願い致します。
無知な為分かりやすくお願いします。
パートの機関に雇用保険に加入していたかどうかで少し変わってきます。もし加入していれば10年以上なのでで210日間、加入していなければ5年~10年で180日間になると思います。
そのうえで、会社都合の退職なら7日後から失業保険が支給されますが、自己都合の場合は90日の待機期間が経過したのちの支給開始なるので気を付けてください。
もし仕事がなくて、会社もできれば退職してほしいと考えているのなら、あなたのほうから「会社都合にして、退職金をいくらか上積みしてくれるのなら自主的に辞めてもよい。」という意思をそれとなく伝えるのも一つの方法です。7年間も正社員として働いてきたのですから、間違っても自己都合で退職することなんかありませんよ。
退職金の上積みの額は話し合いということになりますが、賃金の3~6ヶ月くらいなら折り合うのではないかと思いますがいかがでしょうか。
健康保険のことについては、現在社会保険に入っているのであれば、その保険の任意継続が2年間可能です。ただ、現在は保険料が会社と本人の折半になっているのが全額本人負担になるので、今の倍になります。それなら国保に加入したほうが保険料は安くなるのではないかと思います。ご自分の昨年の納税額で保険料がいくらになるのか、市町村の国保課に聞けば教えてくれます。比べてみてください。失業していて結婚した場合には、旦那さんの扶養家族として旦那さんの保険に加入することになります。
出産一時金が保険から出るのですが、国保なら35万円、社保なら35~45万円と健保組合によって差があります。
パートの期間も加入していたのであれば、210日ですね。そのうえで現在60日の特別延長制度があるので、最大270日になります。金額は退職する前6ヶ月間のボーナスを除いた収入の約6割です。結婚して彼の扶養に入っても、失業保険にはまったく関係ありません。もちろん働く意思がなければ失業状態にはならないので失業保険はもらえなくなります。ただ、月に2回の求職活動(パソコンで検索するだけでもOK)さえしていれば働く意思があるとみなされますので問題ないでしょう。妊娠出産の一定期間(明らかに働けない状態の間)は失業保険を停止されるかもしれませんが、現在妊娠していないのであれば、需給の終了までは大丈夫でしょう。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。

自己都合の場合

加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。

基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180

最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。

有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。

3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
雇用保険の受給について
現在失業保険(90日間)の受給中です。
3月7日で90日分が終了します。
認定日は28日刻みになっているようですが、
3月7日の時点では前回の認定日からまだ28日経って
いません。
この時点で3月7日は土曜なので9日(月)が認定日
になるのでしょうか?
それとも28日間経ってから認定日になるのでしょうか?
基本的には28日間経ってから認定日になりますが

特別な理由がある場合は所定給付日数が終了していれば

、所定の認定日より前に認定して貰えます

ちなみの私は扶養に入る手続きに受給者証に終了印が
押されたコピーを提出するので早くしてほしいと依頼して
1週間早くしてもらいました
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