今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
12月で無職になります(解雇) 失業保険生活になります。国民健康保険,所得税等 来年度は、今年のをベースに算出すると思いますが、無収入の者に何か、減額出来る道は、無いものでしょうか?教えてください!!
所得税は当該年の所得について源泉徴収され、過不足は年末調整及び次の年に確定申告しますから、前年の収入は関係ありません。
国民健康保険保険料(市町村が保険者となるもの)や住民税はご指摘のとおり前年の所得を基準に徴収されますが、これらの免除制度は市町村の条例で定められているので、一律な回答ができません。お住まいの市町村にお尋ねください。
国民健康保険保険料(市町村が保険者となるもの)や住民税はご指摘のとおり前年の所得を基準に徴収されますが、これらの免除制度は市町村の条例で定められているので、一律な回答ができません。お住まいの市町村にお尋ねください。
国民健康保険料について、この計算で間違いないか確認していただけませんか。
この度退職するため、協会けんぽの任意継続か国民健康保険か考えています。
失業保険を貰いながら、年内には再就職の予定です。
意継続ならば月額22000円です。
国保なら、私の住んでいる地域のホームページに載っていた算定計算は、
所得割:(前年所得-33万)×9,8%
均等割:1人24800円
平等割:一世帯25400円
でしたので、私の昨年年収は340万で総所得金額は220万を当てはめると年間23万程度で、任意継続より安いです。
よく国保は高い!と聞くのですがこんなものなのでしょうか?
もしかしたら、前年所得に主人の所得も足すのでしょうか?
現在、夫婦二人世帯、主人は協会けんぽです。
お詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
この度退職するため、協会けんぽの任意継続か国民健康保険か考えています。
失業保険を貰いながら、年内には再就職の予定です。
意継続ならば月額22000円です。
国保なら、私の住んでいる地域のホームページに載っていた算定計算は、
所得割:(前年所得-33万)×9,8%
均等割:1人24800円
平等割:一世帯25400円
でしたので、私の昨年年収は340万で総所得金額は220万を当てはめると年間23万程度で、任意継続より安いです。
よく国保は高い!と聞くのですがこんなものなのでしょうか?
もしかしたら、前年所得に主人の所得も足すのでしょうか?
現在、夫婦二人世帯、主人は協会けんぽです。
お詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
nanacopontaさん
>国民健康保険料について、この計算で間違いないか確認していただけませんか。
考え方も、計算値もほぼあってますね。
>もしかしたら、前年所得に主人の所得も足すのでしょうか?
同世帯の国民健康保険加入者の所得は加算しますが、他の人が国民健康保険加入でなければ、あなただけの所得額で計算されます。
ご質問の状況ならご主人の所得は関係ないです。
ただし、保険料の減免などは、世帯主の所得額は影響します。
ご質問の所得なら減免は関係ないですね。
>よく国保は高い!と聞くのですがこんなものなのでしょうか?
良くそういう話を聞きますね。
世帯に国民健康保険加入者が要れば高くなりますし、自治体によっては「固定資産割」などと言うものもありますので、自宅を持っている人は高くなるところも多いようです。
>国民健康保険料について、この計算で間違いないか確認していただけませんか。
考え方も、計算値もほぼあってますね。
>もしかしたら、前年所得に主人の所得も足すのでしょうか?
同世帯の国民健康保険加入者の所得は加算しますが、他の人が国民健康保険加入でなければ、あなただけの所得額で計算されます。
ご質問の状況ならご主人の所得は関係ないです。
ただし、保険料の減免などは、世帯主の所得額は影響します。
ご質問の所得なら減免は関係ないですね。
>よく国保は高い!と聞くのですがこんなものなのでしょうか?
良くそういう話を聞きますね。
世帯に国民健康保険加入者が要れば高くなりますし、自治体によっては「固定資産割」などと言うものもありますので、自宅を持っている人は高くなるところも多いようです。
現在妊娠中で、産後に育児休業給付金を貰うのと出産3ケ月前に退職して失業保険を貰うのではどちらが得ですか?
失業給付は離職理由・加入期間等で掛け率や支給日数が違います
育児休業給付金は賃金日額×50%です。
基本の支給は子の1歳到達時の前日までです。(満1歳の誕生日の前々日。)
場合によっては半年延長可です
☆★☆
育児休業中は社会保険料は免除になりますが、厚生年金はかけていることになっています。
また、育児休業給付金を受給している期間は算定期間から除外されますが、被保険者であることには違いありません。
復帰後すぐに仕事がある=収入がある
それらを総じて考えれば、育児休業を取得し、復帰したほうがいろんな意味で得であるといえるかと思います。
育児休業給付金は賃金日額×50%です。
基本の支給は子の1歳到達時の前日までです。(満1歳の誕生日の前々日。)
場合によっては半年延長可です
☆★☆
育児休業中は社会保険料は免除になりますが、厚生年金はかけていることになっています。
また、育児休業給付金を受給している期間は算定期間から除外されますが、被保険者であることには違いありません。
復帰後すぐに仕事がある=収入がある
それらを総じて考えれば、育児休業を取得し、復帰したほうがいろんな意味で得であるといえるかと思います。
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