失業保険、社会保険について質問です。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。

この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?

ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
〉それ以来主人の扶養に入っています。
「健康保険の被扶養者」の意味でよろしいでしょうか?

〉失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
雇用保険の基本手当を受け取っている間は、収入があるわけですから「扶養されている」とは認定されません。
※全国健康保険協会だと、手当の日額が3611円以下なら認められますが。

〉その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
すべての人は、原則として国民健康保険に加入です。
勤めて健康保険に加入している人や、その被扶養者になっている人は、例外として国保に加入しないのです。
だから、「例外」の立場でなくなれば、制度上当然に加入したことになります。



〉妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
「受給期間の延長を受ける手続き」です。
※「受給(開始)の延期」ではありません。「来年の5月まで受給期間が延長される」の意味を正しく理解されているでしょうか?
失業手当についてお伺いいたします
7月の半ばに退職し、今年の10月に出産予定です。
出産後、1年は育児し(仕事を探しながら)、来年の10月から働く予定にしています。
現在、手取り15万の派遣社員です。

そこで質問です。
下のこの考え方が実行できますか??
私の頭の中ではこの段取りでいこうと思っております。

7月 退職 離職票を受け取りハローワークにて失業保険給付の申請
7月 夫の扶養に入る。(協会けんぽ)
9月 ハローワークにて延長の手続き
10月 出産
12月 給付金の申請
3月 給付金の支給スタート
10月 年収130万以下仕事が見つかりパートを始める。


私が引っ掛かっているところは、

夫の保険は協会けんぽです。
①失業保険の申請時、また失業保険の支給時に扶養に入ったまま受け取ることができるのか?

②以前勤めていた会社の月15万の給料は日額3,611円以下である基準に満たしているか?

です。

よろしくお願いします。
まず7月中旬に退職であれば退職日の一ヶ月後から一ヶ月間の間に受給延長の手続きになります。
例えば退職日が7/15であれば8/15から一ヶ月間が受給延長の受付期間となります。延長の手続きの前に給付申請に行く必要はありません。
健康保険に関しては早めに扶養の手続きをしてもらって下さい。
受給は産後8週間を経過しなければ申請出来ません。
そして支給は受給延長期間も待機期間となるのですぐに支給されます。

本題ですが手取りで15万であれば多分3611円以上になると思います。
その場合支給される期間は一時的に扶養から外れることになります。
3611円以上の場合どうすればいいかご主人の会社に確認して下さい。
失業保険について

前々職正社員で9年ほど働き、その後間を開けずに転職、派遣で10ヶ月程働きました。

妊娠を機に退職したのですが、失業保険はどれ位の期間もらえるのでしょうか。
金額
は、最後の派遣での給料から計算されるのでしょうか?
金額は保険に掛けていた年数と金額(全ての年の給与額から計算)で決まります。

また支払われる期間ですが、掛けていた年数と就職の意思により変わります。


貴女の場合は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から180日分の失業保険が28日周期で支払われます。
また180日満期近くになりますと、就職の意欲により60日間の追加給付が行われる場合があります。


詳しくは最寄りの必要書類を持ちましてハローワークに行って聞きましょう。
また1日でも早く給付を受けたいなら、『給付予約』というシステムがありますから、書類が揃わなくてもハローワークに行き相談すれば、あとから書類を提出しても大丈夫です\(^^)/
失業保険について…
勤続10年4ヶ月(他会社2件を含む)となります。
その間、きちんと保険料は天引きされていました。
妊娠をきっかけに、専業主婦に転身しようと考えております。
失業保険の利率を考え、4ヶ月前から給料の数字を上げるべく奮闘し約40万前後の手取りを維持してきました…

支給月日は、3ヵ月後と承知していますが どの位の支給金額が手元に入るのかが、知りたいのです。
もちろん、パーセンテージの幅はあると思うのですが…
大体の支給額を把握し、今後の為にも参考にしたいので 詳しい方がいらっしゃいましたら ご助言ください。
基本手当は労働の意思と労働の能力を持っているにも関わらず、職に就く事ができない失業者に支給されます。
妊娠・出産・育児の為に離職した場合は労働の能力がないとされます。
また、この先ずっと専業主婦を予定されているのであれば、労働の意思はないとされます。
通常、受給期間は1年以内ですが、出産後就職する予定があれば、離職後1ヶ月以内に出産や育児の為に職に就く事ができない旨、職安に申し出る事で、最大4年に延長されます。
文面だけでは、10年4ヶ月間すべてが、被保険者期間に算入されるかも微妙です。
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